農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第14条(農業経営改善計画の認定基準)
法第十二条第五項第三号の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 その農業経営改善計画の達成される見込みが確実であること。 二 その農業経営改善計画に法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人を除く。)が法第十二条第四項に規定する措置として当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人であるものに限る。)に出資をする計画が含まれる場合にあつては、当該出資が次に掲げる要件に該当するものであること。 イ 当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の安定性の確保に支障を生じるおそれがないこと。 ロ 当該農業経営改善計画を作成した者が株式会社である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者(法第十三条第二項に規定する関連事業者等(耕作又は養畜の事業を行う個人又は農地所有適格法人に限る。)を除く。ハにおいて同じ。)の有する議決権の合計が株主総会(会社法(平成十七年法律第八十六号)第百八条第一項第八号に掲げる事項についての定めがある種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会を含む。)における総株主(当該種類株主総会にあつては、当該種類の株式の総株主)の議決権の二分の一以上となるものでないこと。 ハ 当該農業経営改善計画を作成した者が持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)である場合にあつては、農地法第二条第三項第二号イからチまでに掲げる者以外の者の数が社員の総数の二分の一以上となるものでないこと。 三 その農業経営改善計画に、法第十二条第四項に規定する措置として、法第十三条第二項に規定する関連事業者等(法第十二条第一項の認定を受けた農地所有適格法人であつて、当該農業経営改善計画を作成した者(農地所有適格法人である株式会社に限る。)の総株主の議決権の過半を占めているものに限る。)の役員が当該農業経営改善計画を作成した者の農業経営の改善に寄与する者として当該農業経営改善計画を作成した者の理事等(農地法第二条第三項第三号に規定する理事等をいう。)を兼ねる計画が含まれる場合にあつては、当該役員が次に掲げる要件に該当するものであること。 イ 当該役員が当該関連事業者等の行う農業に常時従事する者であり、かつ、当該関連事業者等の株主であること。 ロ 当該役員が当該農業経営改善計画を作成した者の行う農業に年間三十日以上従事すること。
2 同意市町村が農業経営改善計画が前項第二号若しくは第三号に掲げる基準に適合するかどうかを判断しようとするとき又は同項第二号若しくは第三号に規定する計画が含まれる農業経営改善計画について法第十三条の二第三項の規定により意見を述べようとするときは、当該同意市町村の長は、農業委員会の意見を聴かなければならない。