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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第5条(基本構想の公告)

法第六条第六項の規定による公告は、都道府県知事の同意を得て基本構想を定め、又はこれを変更した旨及び当該同意に係る基本構想について、同意市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。