農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号
第29条(農業協同組合法等の特例)
第二十三条第一項の規定に適合する農事組合法人は、同項の認定を受けたときは、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、農用地利用改善事業を行うことができる。
2 前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第七十二条の十第一項の規定にかかわらず、土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業を行うことができる。 この場合においては、当該農事組合法人を同法第九十五条第一項又は第百条第一項の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法の規定を適用する。