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砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則昭和四十年農林省令第四十三号

第43条(対象でん粉原料用いも生産者の要件)

法第三十三条第一項の農林水産省令で定める要件は、次の各号に掲げるでん粉原料用いもの生産者の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 でん粉の製造の用に供するばれいしよ(以下「でん粉原料用ばれいしよ」という。)の生産者 対象農業者であつて、その者のでん粉原料用ばれいしよの作付面積が七ヘクタール以上であること。 二 でん粉の製造の用に供するかんしよ(以下「でん粉原料用かんしよ」という。)の生産者 次のイからハまでのいずれにも該当すること。 イ 次に掲げる要件のいずれかに該当する者であること。 (1) 農業経営基盤強化促進法第十三条第一項に規定する認定農業者、同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者又は同法第二十三条第四項に規定する特定農業団体若しくは委託を受けて農作業を行う組織(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律施行規則第三条各号に掲げる要件のいずれにも該当するものに限り、法人を除く。)であること。 (2) かんしよの作付面積のうち収穫を行う部分(委託を受けて収穫作業を行うことを約した契約に基づき他の者から収穫作業の委託を受けた面積を含み、委託をして収穫作業をさせることを約した契約に基づき他の者に対して収穫作業の委託をした面積を除く。ただし、かんしよの生産者から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について収穫作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。)の合計が、〇・五ヘクタール以上(かんしよの栽培を共同して行う団体(栽培に関する基幹的な作業に係る管理者の定めがあり、かつ、その生産したかんしよの売渡しを当該団体の名義をもつて行うものに限り、法人を除く。)であつてかんしよの生産者を構成員とするものにあつては、三・五ヘクタール以上)であること。 (3) 機械の共同利用その他の方法によりかんしよの栽培に関する基幹的な作業のうち農林水産大臣が定めるもの(以下この条において「基幹作業」という。)を共同して行う団体(基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限り、法人を除く。)又は農業協同組合法第七十二条の十第一項第一号に掲げる事業を行う農事組合法人(基幹作業を行う旨の定款の定めがあるものに限る。)であつてその基幹作業に係るかんしよの作付面積(当該団体又は当該農事組合法人から機構に対して、風水害その他気象上の原因(地震及び噴火を含む。)による災害又は火災その他やむを得ない理由により、その全部又は一部について基幹作業を行うことができなかつた旨の申出があり、その申出に係る事実があると機構が認めるときは、当該申出に係る面積を含む。以下この条において「基幹作業面積」という。)の合計が三・五ヘクタール以上のものの構成員又は組合員であること。 (4) 次に掲げる者に対し基幹作業を委託していること。 (i) (1)又は(2)に掲げる者 (ii) 委託を受けて農作業を行う者((i)に掲げる者を除き、法人でない団体にあつては、基幹作業に係る管理者の定めのあるものに限る。)であつてその基幹作業面積の合計が三・五ヘクタール以上であるもの ロ 対象国内産いもでん粉製造事業者とあらかじめ締結した売渡しに関する契約に基づき生産していること。 ハ 農薬及び廃棄物に関する法令の遵守に関する事項、たい肥その他の有機質資材及び肥料の施用に関する事項、有害動植物の防除に関する事項その他の事項の実施状況について農林水産大臣が定める様式により自ら点検を行つていること。

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なし