農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号 第21の3条(特定農業団体の組織の変更に係る通知) 法第二十四条第一項ただし書の規定による特定農業団体の組織の変更は、特定農業団体が、あらかじめ、当該特定農業団体が定められた特定農用地利用規程に係る法第二十三条第一項の認定を受けた団体に通知をしてするものとする。