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農業経営基盤強化促進法昭和五十五年法律第六十五号

第16の2条(農業経営発展計画の認定等)

農地所有適格法人(株式会社であるものに限る。以下この項及び次条第三項第一号において同じ。)であつて次に掲げる要件に該当するものは、農林水産省令で定めるところにより、物資又は役務の取引(当該農地所有適格法人が、その農業経営に必要な物資の供給若しくは役務の提供を受け、又はその農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を行うものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の相手方から出資を受け、かつ、当該物資又は役務の取引の推進その他必要な措置を講ずることにより当該農地所有適格法人の農業経営の発展を図るための計画(以下この章において「農業経営発展計画」という。)を作成し、これを農林水産大臣に提出して、その農業経営発展計画が適当である旨の認定を受けることができる。 一 第十二条第一項の認定を受けている又は受けていた期間が、五年を下らない農林水産省令で定める期間以上であること。 二 第十九条第一項に規定する地域計画(第三項第一号において単に「地域計画」という。)に農業を担う者として記載されている者であること。 三 その定款において、次に掲げる事項を定めていること。 イ その耕作又は養畜の事業に供すべき農用地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転し、又はその耕作又は養畜の事業に供すべき農地を農地以外のものにする決定は、株主総会の決議によらなければならないこと。 ロ その取締役の選任若しくは解任の決定又はイに規定する決定についての株主総会の決議は、会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百九条第二項に定める決議によらなければならないこと。 2 農業経営発展計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 売上高の増加、収益性の向上等の農業経営の発展に関する目標 二 物資又は役務の取引の相手方の営む事業の内容その他当該相手方に関する事項 三 物資又は役務の取引の相手方から現に受けている出資の額及び受けようとする出資の額その他当該相手方からの出資に関する事項 四 物資又は役務の取引の推進その他第一号に掲げる目標を達成するためとるべき措置 五 前項の認定を受けようとする者が所有権又は使用及び収益を目的とする権利を有している農用地に関する次に掲げる事項 イ 当該農用地の所在、地番、地目及び面積並びにこれらの権利の種類 ロ 当該農用地についてこれらの権利を設定し、又は移転しようとする場合にあつては、これらの権利を設定し、又は移転しようとする農用地の所在、地番、地目及び面積 ハ 当該農用地のうち農地であるものを農地以外のものにしようとする場合にあつては、次に掲げる事項 (1) 当該農地以外のものの用途及び規模その他の内容 (2) 当該農地以外のものの用に供しようとする農地の所在、地番、地目及び面積 六 前項の認定を受けようとする者が所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得しようとする農用地に関する次に掲げる事項 イ 当該農用地(ロ(2)に規定する農用地を除く。)の所在、地番、地目及び面積 ロ 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地についてこれらの権利を取得しようとする場合にあつては、次に掲げる事項 (1) 当該農用地以外のものの用途及び規模その他の内容 (2) 当該農用地以外のものの用に供しようとする農用地の所在、地番、地目及び面積 七 その他農林水産省令で定める事項 3 農林水産大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営発展計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。 一 第一項の認定を受けようとする者が農業を担う者として記載されている地域計画の達成に資するものであること。 二 前項第二号に規定する物資又は役務の取引の相手方が第一項の認定を受けようとする者の農業経営の健全な発展に資するものとして農林水産省令で定める要件に該当する者であること。 三 前項第三号及び第四号に掲げる事項が同項第一号に掲げる目標を達成するために適切なものであること。 四 前項第四号に掲げる措置が継続的に講じられると見込まれることその他の農林水産省令で定める基準に適合していること。 五 前項第五号に掲げる事項が次に掲げる基準に適合していること。 イ 第一項の認定を受けようとする者が前項第五号に規定する農用地のうち耕作又は養畜の事業に供すべきものの全てを適正に利用していること。 ロ 前項第五号ロ及びハに掲げる事項がその農業経営発展計画の達成に支障を及ぼすおそれがないものであること。 六 その他農業経営発展計画の適正かつ効果的な実施を確保するために必要なものとして農林水産大臣が定める基準に適合していること。 4 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営発展計画に第二項第六号イに掲げる事項(農地法第三条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、当該事項について、あらかじめ、農業委員会に協議し、その同意を得なければならない。 5 農業委員会は、前項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が農地法第三条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないものであると認めるときは、前項の同意をするものとする。 6 農林水産大臣は、第一項の認定をしようとする場合において、その申請に係る農業経営発展計画に第二項第五号ハに掲げる事項(農地法第四条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)又は第二項第六号ロに掲げる事項(同法第五条第一項の許可を受けなければならないものに係るものに限る。)が記載されているときは、これらの事項について、あらかじめ、都道府県知事等(同法第四条第一項に規定する都道府県知事等をいう。以下この条及び次条第四項において同じ。)に協議し、その同意を得なければならない。 この場合において、当該都道府県知事等は、当該同意をしようとするときは、農業委員会の意見を聴かなければならない。 7 第十二条第八項及び第九項の規定は、農業委員会が前項の規定により意見を述べようとする場合について準用する。 この場合において、同条第八項中「第三項第二号の土地」とあるのは、「第十六条の二第二項第五号ハ(2)に規定する農地又は同項第六号ロ(2)に規定する農用地」と読み替えるものとする。 8 都道府県知事等は、第六項の規定による協議があつた場合において、当該協議に係る同項に規定する事項が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、同項の同意をするものとする。 一 農地を農地以外のものにする場合にあつては、農地法第四条第六項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 二 農用地を農用地以外のものにするため当該農用地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合にあつては、農地法第五条第二項の規定により同条第一項の許可をすることができない場合に該当しないこと。 9 農林水産大臣は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事等及び同意市町村にその旨を通知しなければならない。