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農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号

第15の16条

法第十六条の六第一項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第十六条の二第二項第一号に掲げる目標の達成状況 二 提携事業者から受けている出資の状況 三 その他参考となるべき事項

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なし