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農業経営基盤強化促進法施行令昭和五十五年政令第二百十九号

第6条(地域農業経営基盤強化促進計画)

法第十九条第一項の地域計画は、第二条の基本構想の期間につき定めるものとする。 2 前項の地域計画は、法第十八条第一項の協議の結果の内容が、農用地の効率的かつ総合的な利用を図る見地から相当であると同意市町村が認めた場合に定めるものとする。 3 同意市町村は、前項に規定する場合に該当しないときは、地域計画の作成に向け、次の法第十八条第一項の協議を円滑に実施するために必要な措置を講ずるものとする。