農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号 第17条(地域計画の記載事項) 地域計画には、同条第三項の農業を担う者であつて、令第六条第一項に規定する期間につき農業経営を営むこと又は委託を受けて農作業を行うことが見込まれるものの氏名又は名称を記載するものとする。