農業経営基盤強化促進法施行規則昭和五十五年農林水産省令第三十四号
第19条(地域計画の軽微な変更)
法第十九条第六項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更は、次に掲げるとおりとする。 一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更 二 法第十九条第三項の農用地等を利用する農業を担う団体(法人を除く。)が、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員又は株主とする法人となつたことに伴う変更 三 法第十九条第三項の農業を担う者の相続に伴う変更 四 前三号に掲げるもののほか、地域計画に記載されている内容の実質的な変更を伴わない変更