HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第22の2条(在留資格の取得)

日本の国籍を離脱した者又は出生その他の事由により前章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなる外国人は、第二条の二第一項の規定にかかわらず、それぞれ日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から六十日を限り、引き続き在留資格を有することなく本邦に在留することができる。 2 前項に規定する外国人で同項の期間をこえて本邦に在留しようとするものは、日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内に、法務省令で定めるところにより、法務大臣に対し在留資格の取得を申請しなければならない。 3 第二十条第三項本文、第四項及び第五項の規定は、前項に規定する在留資格の取得の申請(永住者の在留資格の取得の申請を除く。)の手続について準用する。 この場合において、同条第三項本文中「在留資格の変更」とあるのは、「在留資格の取得」と読み替えるものとする。 4 前条の規定は、第二項に規定する在留資格の取得の申請中永住者の在留資格の取得の申請の手続に準用する。 この場合において、同条第一項中「変更しよう」とあるのは「取得しよう」と、「在留資格への変更」とあるのは「在留資格の取得」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 出入国管理及び難民認定法 第19の8条 (在留資格変更等に伴う住居地届出) 準用 出入国管理及び難民認定法 第24条 (退去強制) 準用 出入国管理及び難民認定法 第59の2条 (事実の調査) 準用 出入国管理及び難民認定法 第61の2の3条 準用 出入国管理及び難民認定法 第61の8の3条 (本人の出頭義務と代理人による届出等) 準用 出入国管理及び難民認定法 第70条 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第4の2条 (上陸の拒否の特例) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の6条 (在留カードの記載事項等) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の7条 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第24条 (在留資格の取得) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第25条 (永住者の在留資格の取得) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第61の2条 (権限の委任) 準用 出入国管理及び難民認定法施行令 第26条 (権限の委任) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18の6条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第57の2条 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の2の4条 (仮滞在の許可) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第24条 (法第六十一条の七の二の政令で定める事由等) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23の12条 (認定の効力の停止等) 引用 大学等における修学の支援に関する法律施行規則 第18条 (認定の効力の停止等)