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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第61の8の3条(本人の出頭義務と代理人による届出等)

外国人が次の各号に掲げる行為をするときは、それぞれ当該各号に定める場所に自ら出頭して行わなければならない。 一 第十九条の七第一項、第十九条の八第一項若しくは第十九条の九第一項の規定による届出又は第十九条の七第二項(第十九条の八第二項及び第十九条の九第二項において準用する場合を含む。)の規定により返還される在留カードの受領 住居地の市町村の事務所 二 第十九条の十第一項の規定による届出、第十九条の十一第一項若しくは第二項、第十九条の十二第一項若しくは第十九条の十三第一項若しくは第三項の規定による申請、第十九条の十第二項(第十九条の十一第三項、第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される在留カードの受領又は第四十四条の六、第五十二条の五若しくは第六十三条の二第二項の規定による届出 地方出入国在留管理局 三 第二十条第二項、第二十一条第二項、第二十二条第一項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)若しくは第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による申請又は第二十条第四項第一号(第二十一条第四項、第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項(第二十二条の二第四項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項若しくは第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領 地方出入国在留管理局 2 外国人が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら前項第一号又は第二号に掲げる行為をすることができない場合には、当該行為は、次の各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて当該外国人と同居するものが、当該各号の順序により、当該外国人に代わつてしなければならない。 一 配偶者 二 子 三 父又は母 四 前三号に掲げる者以外の親族 3 第一項第一号及び第二号に掲げる行為については、前項に規定する場合のほか、同項各号に掲げる者(十六歳に満たない者を除く。)であつて外国人と同居するものが当該外国人の依頼により当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、第一項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。 4 第一項第三号に掲げる行為については、外国人の法定代理人が当該外国人に代わつてする場合その他法務省令で定める場合には、同項の規定にかかわらず、当該外国人が自ら出頭してこれを行うことを要しない。

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準用 出入国管理及び難民認定法 第19の7条 (新規上陸後の住居地届出) 準用 出入国管理及び難民認定法 第19の8条 (在留資格変更等に伴う住居地届出) 準用 出入国管理及び難民認定法 第19の9条 (住居地の変更届出) 準用 出入国管理及び難民認定法 第19の12条 (紛失等による在留カードの再交付) 準用 出入国管理及び難民認定法 第19の13条 (汚損等による在留カードの再交付) 準用 出入国管理及び難民認定法 第20条 (在留資格の変更) 準用 出入国管理及び難民認定法 第21条 (在留期間の更新) 準用 出入国管理及び難民認定法 第22条 (永住許可) 準用 出入国管理及び難民認定法 第22の2条 (在留資格の取得) 準用 出入国管理及び難民認定法 第22の3条 準用 出入国管理及び難民認定法 第61の2条 (難民の認定等) 準用 出入国管理及び難民認定法 第63の2条 (出国制限対象者) 引用 出入国管理及び難民認定法 第19の10条 (住居地以外の記載事項の変更届出) 引用 出入国管理及び難民認定法 第19の11条 (在留カードの有効期間の更新) 引用 出入国管理及び難民認定法 第44の6条 (被監理者による届出) 引用 出入国管理及び難民認定法 第50条 引用 出入国管理及び難民認定法 第52の5条 (被監理者による届出)

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なし