出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号 第44の6条(被監理者による届出) 被監理者は、法務省令で定めるところにより、監理措置条件の遵守状況、前条第一項の規定による許可を受けて行つた活動の状況その他法務省令で定める事項を主任審査官に対して届け出なければならない。