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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第22条(永住許可)

在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。 2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号のいずれにも適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。 ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合にあつては次の各号のいずれにも適合することを要せず、国際連合難民高等弁務官事務所その他の国際機関が保護の必要性を認めた者で法務省令で定める要件に該当するものである場合にあつては第二号に適合することを要しない。 一 素行が善良であること。 二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。 3 法務大臣は、前項の規定による許可をすることとしたときは、出入国在留管理庁長官に、当該外国人に対し、その旨を通知させるものとする。 この場合において、その通知は、出入国在留管理庁長官が、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させることにより行うものとする。 4 第二項の規定による法務大臣の許可は、前項の規定による在留カードの交付があつた時に、その効力を生ずる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 20

準用 出入国管理及び難民認定法 第19の8条 (在留資格変更等に伴う住居地届出) 準用 出入国管理及び難民認定法 第55の70条 (行政不服審査法の準用) 準用 出入国管理及び難民認定法 第55の74条 (出入国在留管理庁長官に対する事実の申告) 準用 出入国管理及び難民認定法 第59の2条 (事実の調査) 準用 出入国管理及び難民認定法 第61の8の3条 (本人の出頭義務と代理人による届出等) 準用 雇用保険法施行規則 第71条 (日雇労働被保険者となつたことの届出) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第4の2条 (上陸の拒否の特例) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第61の2条 (権限の委任) 準用 出入国管理及び難民認定法施行令 第26条 (権限の委任) 引用 出入国管理及び難民認定法 第5条 (上陸の拒否) 引用 出入国管理及び難民認定法 第20条 (在留資格の変更) 引用 出入国管理及び難民認定法 第22の5条 (在留資格の取消しの手続における配慮) 引用 出入国管理及び難民認定法 第24条 (退去強制) 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の2の14条 (難民等に関する永住許可の特則) 引用 出入国管理及び難民認定法 第67条 (手数料) 引用 出入国管理及び難民認定法 第70条 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第22条 (永住許可) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第25条 (在留資格の変更の許可等に係る手数料の額) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18の6条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第57の2条