行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第57の2条
第二条の表五十五の二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 出入国管理及び難民認定法第七条の二第一項の在留資格認定証明書の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該申請に係る者に係る年金給付関係情報 二 出入国管理及び難民認定法第二十条第二項の在留資格の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 ハ 当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報 ニ 当該申請に係る者に係る年金給付関係情報 三 出入国管理及び難民認定法第二十一条第二項の在留期間の更新の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 ハ 当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報 ニ 当該申請に係る者に係る年金給付関係情報 四 出入国管理及び難民認定法第二十二条第一項の永住許可の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請に係る者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 ハ 当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報 五 出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第二項(同法第二十二条の三において準用する場合を含む。)の在留資格の取得の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請に係る者に係る医療保険被保険者等資格に関する情報 ロ 当該申請を行う者又は当該申請に際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報 ハ 当該申請に係る者に係る市町村民税に関する情報 ニ 当該申請に係る者に係る年金給付関係情報 六 出入国管理及び難民認定法第二十二条の四第一項の在留資格の取消しに関する事務 当該取消しに係る外国人又は当該取消しに際し確認することとされている者に係る戸籍関係情報