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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第21条(在留期間の更新)

本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。 2 前項の規定により在留期間の更新を受けようとする外国人は、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し在留期間の更新を申請しなければならない。 3 前項の規定による申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。 4 第二十条第四項及び第五項の規定は前項の規定による許可をする場合について、同条第六項の規定は第二項の規定による申請があつた場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第四項第二号及び第三号中「新たな在留資格及び在留期間」とあるのは、「在留資格及び新たな在留期間」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 出入国管理及び難民認定法 第19の5条 (在留カードの有効期間) 準用 出入国管理及び難民認定法 第19の8条 (在留資格変更等に伴う住居地届出) 準用 出入国管理及び難民認定法 第59の2条 (事実の調査) 準用 出入国管理及び難民認定法 第61の8の3条 (本人の出頭義務と代理人による届出等) 準用 出入国管理及び難民認定法 第70条 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第4の2条 (上陸の拒否の特例) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の6条 (在留カードの記載事項等) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第59の3条 (出頭を要しない場合等) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第61の2条 (権限の委任) 準用 出入国管理及び難民認定法施行令 第26条 (権限の委任) 引用 出入国管理及び難民認定法 第26条 (再入国の許可) 引用 出入国管理及び難民認定法 第67条 (手数料) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第21条 (在留期間の更新) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第21の2条 (特定技能の在留資格に係る在留期間の更新の特則) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第21の3条 (申請内容の変更の申出) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18の6条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第57の2条