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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第26条(再入国の許可)

出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人(仮上陸の許可を受けている者及び第十四条から第十八条までに規定する上陸の許可を受けている者を除く。)がその在留期間(在留期間の定めのない者にあつては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に本邦に再び入国する意図をもつて出国しようとするときは、法務省令で定める手続により、その者の申請に基づき、再入国の許可を与えることができる。 この場合において、出入国在留管理庁長官は、その者の申請に基づき、相当と認めるときは、当該許可を数次再入国の許可とすることができる。 2 出入国在留管理庁長官は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人が旅券を所持しているときは旅券に再入国の許可の証印をさせ、旅券を所持していない場合で国籍を有しないことその他の事由で旅券を取得することができないときは、法務省令で定めるところにより、再入国許可書を交付させるものとする。 この場合において、その許可は、当該証印又は再入国許可書に記載された日からその効力を生ずる。 3 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を与える場合には、当該許可が効力を生ずるものとされた日から五年を超えない範囲内においてその有効期間を定めるものとする。 4 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人から、法務大臣に対する第二十条第二項又は第二十一条第二項の規定による申請があつた場合において、相当と認めるときは、当該外国人が第二十条第六項の規定により在留できる期間の終了の時まで、当該許可の有効期間を延長することができる。 5 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けて出国した者について、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、一年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から六年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができる。 6 前項の許可は、旅券又は再入国許可書にその旨を記載して行うものとし、その事務は、日本国領事官等に委任するものとする。 7 出入国在留管理庁長官は、再入国の許可を受けている外国人に対し、引き続き当該許可を与えておくことが適当でないと認める場合には、その者が本邦にある間において、当該許可を取り消すことができる。 8 第二項の規定により交付される再入国許可書は、当該再入国許可書に係る再入国の許可に基づき本邦に入国する場合に限り、旅券とみなす。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 出入国管理及び難民認定法 第24条 (退去強制) 準用 出入国管理及び難民認定法 第55の70条 (行政不服審査法の準用) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第61の2条 (権限の委任) 引用 出入国管理及び難民認定法 第5の2条 (上陸の拒否の特例) 引用 出入国管理及び難民認定法 第6条 (上陸の申請) 引用 出入国管理及び難民認定法 第7条 (入国審査官の審査) 引用 出入国管理及び難民認定法 第9条 (上陸許可の証印) 引用 出入国管理及び難民認定法 第19の5条 (在留カードの有効期間) 引用 出入国管理及び難民認定法 第19の14条 (在留カードの失効) 引用 出入国管理及び難民認定法 第26の3条 (短期滞在に係るみなし再入国許可) 引用 出入国管理及び難民認定法 第55の73条 (再審査の申請) 引用 出入国管理及び難民認定法 第59の2条 (事実の調査) 引用 出入国管理及び難民認定法 第61の2の15条 (難民旅行証明書) 引用 出入国管理及び難民認定法 第67条 (手数料) 引用 道路交通法 第107の2条 (国際運転免許証又は外国運転免許証を所持する者の自動車等の運転) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第4の2条 (上陸の拒否の特例) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第5条 (上陸の申請) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条 (上陸許可の証印) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第27条 (出国の確認) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第29条 (再入国の許可) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第3の3条 (特定在留カードの交付に係る手数料の納付) 引用 自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第1条 (定義)