出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号
第3の3条(特定在留カードの交付に係る手数料の納付)
法第十九条の十五の二第十二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、千九百円(同条第七項の規定により特定在留カードの交付を受ける場合にあっては、二千六百円)とする。
2 法第十九条の十五の二第十二項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十第一項の規定による届出又は法第十九条の十一第一項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請又は法第十九条の十五の二第二項(法第十九条の九第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる同条第三項の届出に係る部分に限る。)の規定による申請若しくは当該申請に併せてされた法第十九条の十五の二第三項の規定による申出に基づき同条第五項から第七項までの規定により特定在留カードの交付を受けるとき。 二 特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又は法第十九条の四第五項の規定による記録が毀損した場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項前段又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。 三 特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、天災その他自己の責めに帰することができない事由により当該特定在留カードの所持を失ったものが、法第十九条の十二第一項の規定による申請に基づき同条第二項において準用する法第十九条の十第二項の規定により在留カードの交付を受けた場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。 四 特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)を除く。)の申請を行ったものが、法第十九条の十五の二第八項の規定により特定在留カードを交付されず、当該申請に係る同条第一項第一号又は第二号に掲げる届出又は申請に係る在留カードの交付を受けた場合において、同項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請(当該在留カードの交付の日において行うものに限る。)に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。 五 特定在留カードの交付を受けた中長期在留者であって、法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者(法第二十六条の二第一項の規定により再入国の許可を受けたものとみなされる者を含む。)が、出国し、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成二十六年政令第百五十五号。次号において「番号利用法施行令」という。)第十四条第一号に該当する場合に限る。)において、当該中長期在留者が、再入国の許可の有効期間内に再入国をした後に、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。 六 特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードについて、番号利用法第十八条の五第九項の規定により個人番号カードとみなして適用する番号利用法第十七条第十項の規定により個人番号カードの効力が失われた場合(番号利用法施行令第十四条第五号又は第六号に該当する場合に限る。)において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項後段の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。 七 特定在留カードの交付を受けた中長期在留者が、当該特定在留カードに法第十九条の四第一項各号に掲げる事項を記載すべき余白がなくなった場合において、法第十九条の十五の二第一項(第一号に係る部分(法第十九条の十三第一項又は第三項の規定による申請に係る部分に限る。)に限る。)の規定による申請に基づき法第十九条の十五の二第五項の規定により特定在留カードの交付を受けるとき。