出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号
第25条(在留資格の変更の許可等に係る手数料の額)
法第六十七条から第六十八条までの規定により納付しなければならない手数料の額は、次の各号に掲げる許可又は交付の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 在留資格の変更の許可 六千円(当該許可の申請が電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下この条において同じ。)により行われた場合にあっては、五千五百円) 二 在留期間の更新の許可 六千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、五千五百円) 三 永住許可 一万円 四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 四千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、三千五百円) 五 数次再入国の許可 七千円(当該許可の申請が電子申請により行われた場合にあっては、六千五百円) 六 特定登録者カードの交付(再交付を除く。) 四千円 七 特定登録者カードの再交付 二千円 八 就労資格証明書の交付 二千円(当該交付の申請が電子申請により行われた場合にあっては、千六百円) 九 在留カードの交付 千九百円 十 難民旅行証明書の交付 五千円
2 前項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、住民基本台帳に記録されている中長期在留者(特定在留カードの交付を受けた者を除く。)が、法第十九条の十五の二第一項(第二号に係る部分(法第二十二条第一項の規定による申請に係る部分を除く。)に限る。)の規定による申請を行った場合には、当該申請に係る法第十九条の十五の二第一項第二号に掲げる申請(法第二十二条第一項の規定による申請を除く。)に係る前項第一号又は第二号に掲げる許可に係る手数料の額は、当該各号に定める額に第三条の三第一項に定める額を加えた額とする。