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出入国管理及び難民認定法施行令平成十年政令第百七十八号

第6条(公売公告の方法等)

入国警備官は、法第三十七条の二第一項の規定により領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件をその所有者その他入国警備官が適当と認める者に保管させたときは、その旨を領置、差押え又は記録命令付差押えの際における当該物件の所持者に通知しなければならない。 2 法第三十七条の二第二項の規定による公告(以下この章において「公売公告」という。)は、次に掲げる事項を地方出入国在留管理局の公衆の見やすい場所に掲示する方法によって行うものとする。 一 法第三十七条の二第二項の規定による公売(以下この章において単に「公売」という。)に付そうとする領置物件等(領置物件又は差押物件をいう。以下この章において同じ。)の品名及び数量 二 公売の日時、場所、方法及び事由 三 買受代金の納付の期限 四 保証金に関する事項 五 前各号に掲げるもののほか、公売に関し必要な事項 3 公売公告は、公売の日の十日前までに行うものとする。 ただし、公売に付そうとする領置物件等がその性質上急速に売却することを要するときは、その期間を短縮することができる。 4 地方出入国在留管理局長は、法第三十七条の二第二項の規定により領置物件等の代金を供託したときは、当該供託に係る領置物件等の知れている所有者、所持者その他の利害関係者にその旨を通知するものとする。