出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
第37の2条(領置物件等の処置)
運搬又は保管に不便な領置物件、差押物件又は記録命令付差押物件は、その所有者又は所持者その他入国警備官が適当と認める者に、その承諾を得て、保管証を徴して保管させることができる。
2 地方出入国在留管理局長は、領置物件又は差押物件が腐敗し、若しくは変質したとき、又は腐敗若しくは変質のおそれがあるときは、政令で定めるところにより、公告した後これを公売に付し、その代金を供託することができる。
なし