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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第9条(上陸許可の証印)

入国審査官は、審査の結果、外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、当該外国人の旅券に上陸許可の証印をしなければならない。 2 前項の場合において、第五条第一項第一号又は第二号の規定に該当するかどうかの認定は、厚生労働大臣又は出入国在留管理庁長官の指定する医師の診断を経た後にしなければならない。 3 第一項の証印をする場合には、入国審査官は、当該外国人の在留資格及び在留期間を決定し、旅券にその旨を明示しなければならない。 ただし、当該外国人が第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者又は第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者である場合は、この限りでない。 4 入国審査官は、次の各号のいずれにも該当する外国人が第七条第一項に規定する上陸のための条件に適合していると認定したときは、氏名、上陸年月日、上陸する出入国港その他の法務省令で定める事項を上陸許可の証印に代わる記録のために用いられるファイルであつて法務省令で定める電子計算機に備えられたものに記録することができる。 この場合においては、第一項の規定にかかわらず、同項の証印をすることを要しない。 一 第八項の登録を受けた者(同項第一号ハに該当するものとして登録を受けた者にあつては、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持している者に限る。)であること。 二 上陸の申請に際して、法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。 5 入国審査官は、次条第一項又は第八項の規定により交付を受けた特定登録者カードを所持する外国人について前項の規定による記録をする場合には、当該外国人について短期滞在の在留資格及び在留期間を決定し、当該特定登録者カードにその旨を明示しなければならない。 6 第一項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録をする場合を除き、入国審査官は、第十条の規定による口頭審理を行うため、当該外国人を特別審理官に引き渡さなければならない。 7 外国人は、第四節に特別の規定がある場合を除き、第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けなければ上陸してはならない。 8 出入国在留管理庁長官は、本邦に在留する外国人で本邦に再び上陸する意図をもつて出国しようとするものが、次の各号(特別永住者にあつては、第三号を除く。)のいずれにも該当し、かつ、その上陸しようとする出入国港において第四項の規定による記録を受けることを希望するときは、法務省令で定めるところにより、その旨の登録をすることができる。 一 次のイからハまでのいずれかに該当する者であること。 イ 第二十六条第一項の規定により再入国の許可を受けている者 ロ 第六十一条の二の十五第一項の規定により交付を受けた難民旅行証明書を所持している者 ハ 次の(1)から(4)までのいずれにも該当する者 (1) 本邦に再び上陸するに当たり、本邦において別表第一の三の表の短期滞在の項の下欄に掲げる活動を行おうとする者であること(イに該当する者を除く。)。 (2) 第一項、第十条第八項若しくは第十一条第四項の規定による上陸許可の証印又は第四項の規定による記録を受けた回数が、法務省令で定める回数以上であること。 (3) 過去に本邦からの退去を強制されたこと又は第五十五条の八十五第一項の規定による出国命令により出国したことがないこと。 (4) その他出入国の公正な管理に必要なものとして法務省令で定める要件に該当する者であること。 二 法務省令で定めるところにより、電磁的方式によつて個人識別情報を提供していること。 三 当該登録の時において、第五条第一項各号のいずれにも該当しないこと。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 出入国管理及び難民認定法 第11条 (異議の申出) 準用 出入国管理及び難民認定法 第59の2条 (事実の調査) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の2条 引用 出入国管理及び難民認定法 第3条 (外国人の入国) 引用 出入国管理及び難民認定法 第10条 (口頭審理) 引用 出入国管理及び難民認定法 第22の4条 (在留資格の取消し) 引用 出入国管理及び難民認定法 第23条 (旅券等の携帯及び提示) 引用 出入国管理及び難民認定法 第24条 (退去強制) 引用 出入国管理及び難民認定法 第55の83条 (死体に関する措置) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第5条 (上陸の申請) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第7条 (上陸許可の証印) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第7の2条 (記録を希望する外国人のための登録) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第7の3条 (特定登録者カードの記載事項等) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の6条 (在留カードの記載事項等) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第44条 (在留特別許可) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第51条 (船舶等の長等の協力義務) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第61の2条 (権限の委任) 引用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第61の3条 (電子情報処理組織による申請等)