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出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号

第22の3条

前条第二項から第四項までの規定は、第十八条の二第一項に規定する一時庇ひ護のための上陸の許可を受けた外国人で別表第一又は別表第二の上欄の在留資格のいずれかをもつて在留しようとするものに準用する。 この場合において、前条第二項中「日本の国籍を離脱した日又は出生その他当該事由が生じた日から三十日以内」とあるのは、「当該上陸の許可に係る上陸期間内」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 出入国管理及び難民認定法 第19の8条 (在留資格変更等に伴う住居地届出) 準用 出入国管理及び難民認定法 第59の2条 (事実の調査) 準用 出入国管理及び難民認定法 第61の2の3条 準用 出入国管理及び難民認定法 第61の8の3条 (本人の出頭義務と代理人による届出等) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第4の2条 (上陸の拒否の特例) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の6条 (在留カードの記載事項等) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第19の7条 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第24条 (在留資格の取得) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第25条 (永住者の在留資格の取得) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第59の3条 (出頭を要しない場合等) 準用 出入国管理及び難民認定法施行規則 第61の2条 (権限の委任) 準用 出入国管理及び難民認定法施行令 第26条 (権限の委任) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18の6条 準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第57の2条