出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号
第61の2の3条
法務大臣は、難民の認定又は補完的保護対象者の認定を受けている外国人(難民の認定又は補完的保護対象者の認定に引き続く第五章に規定する退去強制の手続(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続を含む。第六十一条の二の九において同じ。)において第五十条第一項の規定による許可(第六十三条第一項の規定に基づく退去強制の手続において第五十条第一項の規定に準じて行われる許可を含む。)により在留資格を取得した者を除く。)から、第二十条第二項の規定による定住者の在留資格への変更の申請があつたとき、又は第二十二条の二第二項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)の規定による定住者の在留資格の取得の申請があつたときは、第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項(第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これを許可するものとする。