独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号
第23の12条(認定の効力の停止等)
給付奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、給付奨学生認定の効力が停止されるものとする。 一 日本国籍を有しなくなり、第二十条第二項各号のいずれにも該当しないとき(出入国管理及び難民認定法第二十二条の二第一項の規定により本邦に在留することができる期間内に第二十条第二項各号に該当することとなった者を除く。)。 二 日本国籍を有せず、第二十条第二項各号のいずれにも該当しなくなったとき。 三 確認大学等から休学を認められたとき。 四 確認大学等から学校教育法施行規則第二十六条第二項に規定する停学(三月未満の期間のものに限る。次項第三号において同じ。)又は訓告の処分を受けたとき。 五 適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表の上欄に定める停止の区分に該当するとき。 六 適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の資産の合計額又は支給額算定基準額がそれぞれ第二十三条の二第二項第四号に定める要件に該当しなくなったとき。 七 機構が定める日までに第二十三条の九の規定による届出を機構に対し行わないとき。 八 機構が定める日までに第二十三条の七第三項の規定により提出を求められた書類を提出しないとき。 九 前八号に掲げる場合のほか、給付奨学生認定の効力の停止について、給付奨学生から申出があったとき。
2 前項の規定により給付奨学生認定の効力が停止された給付奨学生であって次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に該当すると認められるときは、当該給付奨学生認定の効力の停止が解除されるものとする。 一 前項第一号又は同項第二号に該当する者 日本国籍を有することとなったとき又は第二十条第二項各号のいずれかに該当することとなったとき。 二 前項第三号に該当する者 確認大学等から復学を認められたとき。 三 前項第四号に該当する者のうち停学の処分を受けたもの 当該停学の処分を受けた日から当該停学の期間(当該停学の期間が一月未満の場合にあっては、一月)を経過したとき。 四 前項第四号に該当する者のうち訓告の処分を受けたもの 当該訓告の処分を受けた日から一月を経過したとき。 五 前項第五号に該当する者 同号に該当した後の最初に行われる適格認定における学業成績の判定の結果、学業成績が別表の上欄に定める廃止又は警告の区分に定める基準に該当しないこととなったとき。 六 前項第六号に該当する者 適格認定における収入額・資産額等の判定の結果、給付奨学生及びその生計維持者に係る直近の支給額算定基準額及び資産の合計額がそれぞれ第二十三条の二第二項第四号イ及びロに定める額に該当することとなったとき。 七 前項第七号に該当する者 第二十三条の九の規定による届出を機構に対し行ったとき。 八 前項第八号に該当する者 第二十三条の七第三項の規定による書類を機構に提出したとき。 九 前項第九号に該当する者 給付奨学生認定の効力の停止の解除について、給付奨学生から申出があったとき。
3 機構は、給付奨学生が次の各号に該当するときは、その者及びその在学する確認大学等の設置者に対し、その旨を通知するものとする。 一 第一項の規定により給付奨学生認定の効力が停止されたとき。 二 前項の規定により給付奨学生認定の効力の停止が解除されたとき。
4 第一項の規定により給付奨学生認定の効力が停止され、又は第二項の規定により給付奨学生認定の効力の停止が解除されたときは、当該停止又はその解除の日の前日の属する月の翌月から、学資支給金の支給を停止又は再開するものとする。
5 前項の規定により学資支給金の支給が停止された月から同項の規定により学資支給金の支給が再開された月の前月までの月数は、令第八条の三各号に定める月数に通算するものとする。 ただし、第一項第三号(同号及び同項第四号のいずれにも該当するときを除く。)の規定により給付奨学生認定の効力が停止されたときは、当該通算をしないものとする。