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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号

第20条(認定のための選考)

法第十四条の規定により機構が学資の貸与を行う場合の認定及び法第十七条の二の規定により機構が学資の支給を行う場合の認定(以下「給付奨学生認定」という。)は、学資の貸与又は支給を受けようとする者の申請に基づき、機構が次条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項に規定する選考により行うものとする。 2 前項の認定は、学資の貸与又は支給を受けようとする者が日本国籍を有する者又は次の各号のいずれかに該当する者でなければ、行ってはならない。 一 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として本邦に在留する者 二 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の四の表の家族滞在の在留資格をもって本邦に在留する者であって、次のいずれにも該当するもの イ 本邦で出生し、又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて本邦に上陸した者 ロ 本邦において、小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部及び中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部を卒業又は修了した者であって、次のいずれかに該当するもの (1) 本邦において、高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校の第三学年の課程又は専修学校の高等課程(修業年限が三年以上のものに限る。)を卒業又は修了した者 (2) 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第百五十条第五号から第六号まで又は第百八十三条第二号に該当する者 ハ 大学、大学院若しくは高等専門学校又は専門課程を置く専修学校を卒業又は修了した後、就労して引き続き本邦に在留する意思があると機構が認める者 三 本邦における在留期間その他の事情を総合的に勘案して前号に掲げる者に準ずると機構が認める者 四 出入国管理及び難民認定法別表第二の永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって本邦に在留する者 五 出入国管理及び難民認定法別表第二の定住者の在留資格をもって本邦に在留する者であって、同表の永住者又は永住者の配偶者等に準ずるとその在学する学校又は機構の長が認めたもの 3 第二十三条の三に定めるもののほか、第一項の申請に関し必要な事項は、機構が定める。