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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号

第24条(個人番号の提供)

機構は、第二十条の規定による選考に当たり、法第十四条第一項の学資貸与金(以下単に「学資貸与金」という。)の貸与又は学資支給金の支給を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者(大学院においては、配偶者があるときは、その者及びその配偶者)及びその生計維持者の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下この条において同じ。)の提供を求めるものとする。 2 機構は、第二十三条の九の規定により生計維持者の変更について届出をしようとする給付奨学生に対し、機構の定めるところにより、その生計維持者の個人番号の提供を求めるものとする。 3 機構は、法第十五条第二項の規定による学資貸与金の返還の期限の猶予又は第三十二条の三の規定による学資支給返還金(学資支給返還金要返還者(法第十七条の三の規定により機構が支給した学資支給金の額に相当する金額の全部又は一部の返還を求められた者をいう。以下同じ。)が返還しなければならない額をいう。以下同じ。)の返還の期限の猶予を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者の個人番号の提供を求めるものとする。 4 機構は、令第五条第三項の規定による第一種学資貸与金の返還又は第三十二条の二第二項の規定による学資支給返還金の返還を行おうとする者に対し、機構の定めるところにより、その者(その者を地方税法第二百九十二条第一項第七号に規定する同一生計配偶者又は同項第九号に規定する扶養親族とする者(以下「扶養者」という。)があるときは、その者及びその扶養者)の個人番号の提供を求めるものとする。 5 機構は、令第五条第三項の規定による第一種学資貸与金の返還又は第三十二条の二第二項の規定による学資支給返還金の返還を行っている者であって新たに扶養者が生じたものに対し、機構が定めるところにより、当該扶養者の個人番号の提供を求めるものとする。 6 機構は、令第五条第四項の規定による学資貸与金の返還の期限及び返還の方法の変更又は第三十二条の二第三項の規定による学資支給返還金の返還の期限及び返還の方法の変更を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、その者の個人番号の提供を求めるものとする。 7 前各項の規定により提供を求めるものとされている個人番号を機構が把握している場合その他の機構が個人番号の提供を必要としない場合にあっては、前各項の規定にかかわらず、機構が別に定めるところによるものとする。