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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号

第1の4条(業務方法書に記載すべき事項)

機構に係る通則法第二十八条第二項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。 一 法第十三条第一項第一号に規定する学資の貸与及び支給その他必要な援助に関する事項 二 法第十三条第一項第二号に規定する学資の支給その他必要な援助に関する事項 三 法第十三条第一項第三号に規定する施設の設置及び運営に関する事項 四 法第十三条第一項第四号に規定する試験に関する事項 五 法第十三条第一項第五号に規定する日本語教育に関する事項 六 法第十三条第一項第六号に規定する助成金の支給に関する事項 七 法第十三条第一項第七号に規定する催しの実施、情報及び資料の収集、整理及び提供その他留学生交流の推進を図るための事業に関する事項 八 法第十三条第一項第八号に規定する研修並びに情報及び資料の収集、整理及び提供に関する事項 九 法第十三条第一項第九号に規定する調査及び研究に関する事項 十 法第十三条第一項第十号に規定する附帯業務に関する事項 十一 法第十三条第二項に規定する施設の供用に関する事項 十二 業務委託の基準 十三 競争入札その他契約に関する基本的事項 十四 その他機構の業務の執行に関して必要な事項 2 第二十条第三項、第二十一条第一項第二号、第四号及び第六号並びに第二項、第二十二条第一項第五号及び第七号並びに第二項、第二十三条第一項第四号及び第六号並びに第二項、第二十三条の三、第二十三条の四第一項及び第六項、第二十三条の五、第二十三条の七第三項、第二十三条の八第三項、第二十三条の九、第二十四条、第二十五条、第二十六条の二、第二十九条第二項、第三十一条第二項、第三十二条の二第一項及び第三項、第三十二条の四第二項並びに第三十六条第十一号の規定に基づき機構が定める事項は、前項第一号に掲げる事項に該当するものとする。

この条文が引く先 18

引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第20条 (認定のための選考) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第21条 (選考の基準及び方法) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第22条 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23条 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23の3条 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23の4条 (認定の申請等) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23の5条 (学資支給金の支給の始期及び終期) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23の7条 (給付奨学生等の収入額及び資産額等の判定等) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23の8条 (学資支給金の額の変更) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第23の9条 (生計維持者の変更等の届出) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第24条 (個人番号の提供) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第25条 (保証人) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第26の2条 (所得を基礎として算定される割賦金の額による返還) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第29条 (学資貸与返還割賦金に係る延滞金) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第31条 (学資貸与金の返還未済額の全部の返還の強制等) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第32の2条 (学資支給返還金の返還の期限等) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第32の4条 (死亡等による学資支給返還金の返還免除) 引用 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令 第36条 (専攻分野に関する業績)

この条文を準用・引用する条文 0

なし