独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号
第21条(選考の基準及び方法)
第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者に係る選考は、次の各号のいずれかに該当する者について行うものとする。 一 高等専門学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)の生徒で、当該中学校の校長の推薦を受けたもの 二 大学(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学」という。)を除く。次項第一号、次条第二項及び第二十三条第二項第一号を除き、以下同じ。)又は専修学校(これに相当する外国の学校を除く。以下同じ。)の専門課程に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、高等学校等在学者(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒、高等専門学校(第四学年、第五学年及び専攻科を除く。)の学生又は専修学校の高等課程の生徒をいう。以下同じ。)若しくは高等学校等卒業者(高等学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十号)第一条の規定による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する盲学校、聾ろう学校又は養護学校(以下「旧盲学校等」という。)の高等部を含む。)を卒業した者、高等専門学校の第三学年の課程を修了した者又は専修学校の高等課程を卒業した者をいう。以下同じ。)のうち当該学校の校長(旧盲学校等にあっては、学校教育法等の一部を改正する法律附則第二条第一項の規定により当該旧盲学校等がなるものとされた特別支援学校の校長。以下同じ。)の推薦を受けたもの又は高等学校卒業程度認定試験規則(平成十七年文部科学省令第一号。以下「試験規則」という。)第八条第一項に規定する認定試験合格者(試験規則附則第二条の規定による廃止前の大学入学資格検定規程(昭和二十六年文部省令第十三号。以下「旧規程」という。)第八条第一項に規定する資格検定合格者を含む。以下単に「認定試験合格者」という。)若しくは新たに認定試験合格者となることが見込まれる者として機構の定める基準に該当するもの(以下「認定試験合格者等」という。) 三 大学院(これに相当する外国の学校(以下「外国の大学院」という。)を除く。次項、次条第二項、第二十三条第二項、第三十五条第四項及び第三十七条を除き、以下同じ。)に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、入学しようとする大学院を置く大学の学長の推薦を受けたもの 四 外国の大学院に入学したとき第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者で、次のイからニまでに掲げるもののうち当該学校の学長(大学院については、当該大学院を置く大学の学長。第三十五条第一項を除き、以下同じ。)若しくは校長の推薦を受けたもの又は外国の大学若しくは外国の大学院の学生若しくは外国の大学を卒業し若しくは外国の大学院の課程を修了した者のうち機構の定める基準に該当するもの イ 高等専門学校の学生又は高等専門学校を卒業した者 ロ 大学の学生又は大学を卒業した者(専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) ハ 大学院の学生又は大学院の課程を修了した者 ニ 専修学校の専門課程の生徒又は専修学校の専門課程を修了した者 五 高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の専門課程に在学する者で、当該学校の学長又は校長の推薦を受けたもの 六 外国の大学院の学生で、機構の定める基準に該当するもの
2 前項の選考は、次の各号に掲げる基準及び方法により行うものとする。 一 中学校、高等学校(旧盲学校等の高等部を含む。)、高等専門学校、大学、大学院又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学習成績(認定試験合格者等については、当該合格に係る成績)その他機構の定める資料に基づき、学力及び資質を総合的に判定する方法により、特に優れていると認められること。 二 高等専門学校、大学又は専修学校の専門課程において第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者の生計を維持する者の収入に関する資料に基づき、その収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。 三 大学院において第一種学資貸与金の貸与を受けようとする者については、その者(配偶者があるときは、その者及びその配偶者。以下この号において同じ。)の収入に関する資料に基づき、その者の収入の年額が、機構の定める収入基準額以下であるかどうかを判定する方法により、著しく修学に困難があると認められること。