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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
平成十六年文部科学省令第二十三号
第23の3条
第二十一条第一項、第二十二条第一項及び第二十三条第一項に規定する推薦の基準は、機構が定める。
この条文が引く先
3
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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
第21条
(選考の基準及び方法)
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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
第22条
引用
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
第23条
この条文を準用・引用する条文
2
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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
第1の4条
(業務方法書に記載すべき事項)
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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
第20条
(認定のための選考)
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