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独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
平成十六年文部科学省令第二十三号
第25条
(保証人)
機構は、学資貸与金の貸与を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令
第1の4条
(業務方法書に記載すべき事項)
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