HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号

第25条(保証人)

機構は、学資貸与金の貸与を受けようとする者に対し、機構の定めるところにより、保証人を立てさせるものとする。

この条文が引く先 0

なし