独立行政法人日本学生支援機構に関する省令平成十六年文部科学省令第二十三号
第36条(専攻分野に関する業績)
令第八条第二項の文部科学省令で定める業績は、次の各号に掲げる業績とする。 一 学位論文その他の研究論文 二 大学院設置基準(昭和四十九年文部省令第二十八号)第十六条第一項に定める特定の課題についての研究の成果 三 大学院設置基準第十六条の二に定める試験及び審査の結果 四 著書、データベースその他の著作物(第一号及び第二号に掲げるものを除く。) 五 発明 六 授業科目の成績 七 研究又は教育に係る補助業務の実績 八 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会における成績 九 スポーツの競技会における成績 十 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 十一 その他機構が定める業績