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出入国管理及び難民認定法施行規則昭和五十六年法務省令第五十四号

第3条(在留期間)

法第二条の二第三項に規定する在留期間は、別表第二の上欄に掲げる在留資格に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。