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農地法昭和二十七年法律第二百二十九号

第32条(利用意向調査)

農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、次の各号のいずれかに該当する農地があるときは、農林水産省令で定めるところにより、その農地の所有者(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者。以下「所有者等」という。)に対し、その農地の農業上の利用の意向についての調査(以下「利用意向調査」という。)を行うものとする。 一 現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地 二 その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農地(前号に掲げる農地を除く。) 2 前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその農地の所有者等の一部を確知することができないときは、農業委員会は、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、同項の規定による利用意向調査を行うものとする。 3 農業委員会は、第三十条の規定による利用状況調査の結果、第一項各号のいずれかに該当する農地がある場合において、相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行つてもなおその農地の所有者等(その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係る場合には、その農地又は権利について二分の一を超える持分を有する者。第一号、第五十三条第一項及び第五十五条第二項において同じ。)を確知することができないときは、次に掲げる事項を公示するものとする。 この場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであつて、かつ、その農地の所有者等で知れているものがあるときは、その者にその旨を通知するものとする。 一 その農地の所有者等を確知できない旨 二 その農地の所在、地番、地目及び面積並びにその農地が第一項各号のいずれに該当するかの別 三 その農地の所有者等は、公示の日から起算して二月以内に、農林水産省令で定めるところにより、その権原を証する書面を添えて、農業委員会に申し出るべき旨 四 その他農林水産省令で定める事項 4 前項第三号に規定する期間内に同項の規定による公示に係る農地の所有者等から同号の規定による申出があつたときは、農業委員会は、その者に対し、第一項の規定による利用意向調査を行うものとする。 5 前項の場合において、その農地(その農地について所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その権利)が数人の共有に係るものであるときは、農業委員会は、第三項第三号の規定による申出の結果、その農地の所有者等で知れているものの持分が二分の一を超えるときに限り、その農地の所有者等で知れているものに対し、第一項の規定による利用意向調査を行うものとする。 6 前各項の規定は、第四条第一項又は第五条第一項の許可に係る農地その他農林水産省令で定める農地については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 農地法 第41条 (所有者等を確知することができない場合における農地の利用) 準用 農地法 第63条 (事務の区分) 引用 農地法 第34条 (農地の利用関係の調整) 引用 農地法 第35条 (農地中間管理機構による協議の申入れ) 引用 農地法 第36条 (農地中間管理権の取得に関する協議の勧告) 引用 農地法 第42条 (措置命令) 引用 農地法 第45条 (買収した土地、立木等の管理) 引用 農地法施行規則 第47条 (申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 農地法施行規則 第57条 (申請に係る農地又は採草放牧地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由) 引用 農地法施行規則 第72条 (利用状況調査) 引用 農地法施行規則 第74条 (利用意向調査) 引用 農地法施行規則 第74の2条 (遊休農地に係る探索の特例) 引用 農地法施行規則 第75条 (所有者等を確知することができない場合における所有者等からの申出手続) 引用 農地法施行規則 第76条 (所有者等を確知することができない場合の公示事項) 引用 農地法施行規則 第77条 (利用意向調査の対象とならない農地) 引用 農地法施行規則 第78条 (耕作の事業に従事する者が不在となる農地)