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集落地域整備法
昭和六十二年法律第六十三号
第13条
(政令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
集落地域整備法
第7条
(集落農業振興地域整備計画)
引用
農地法施行規則
第47条
(申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
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