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農地法施行規則
昭和二十七年農林省令第七十九号
第3条
(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)
法第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一定期間は、六月とする。
この条文が引く先
1
引用
農地法
第2条
(定義)
この条文を準用・引用する条文
7
準用
農地法施行規則
第18条
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出を要しない場合)
引用
農地法施行規則
第15条
(農地又は採草放牧地の権利移動の制限の例外)
引用
農地法施行規則
第29条
(農地の転用の制限の例外)
引用
農地法施行規則
第37条
(公益性が高いと認められる事業)
引用
農地法施行規則
第47条
(申請に係る農地の全てを申請に係る用途に供することが確実と認められない事由)
引用
農地法施行規則
第92条
(買収した土地等についての国有財産台帳等)
引用
農地法施行規則
第101条
(農地台帳の記録事項)
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