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農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第3条(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)

法第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一定期間は、六月とする。

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