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農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号

第5条(法人の常時従事者となることが確実と認められる者に係る一定期間)

法第二条第三項第二号ホの農林水産省令で定める一定期間は、その法人の構成員となつた日の翌日から起算して六月とする。

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