農地法施行規則昭和二十七年農林省令第七十九号
第49条(指定の基準)
農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす面積目標を定めている申請市町村を、令第九条第二項第一号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。 一 農業振興地域の整備に関する法律第三条の二第一項に規定する基本指針及び同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針に沿つて、農地又は採草放牧地の面積のすう勢及び農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の効果を適切に勘案していること。 二 地方公共団体が策定した土地利用に関する計画に基づき開発行為(農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項に規定する開発行為をいう。)が予定されていることその他の申請市町村として考慮すべき事情がある場合には、当該事情を適切に勘案していること。
2 農林水産大臣は、次に掲げる要件の全てを満たす申請市町村を、令第九条第二項第二号に掲げる基準に適合すると認めるものとする。 一 申請市町村が行つた過去五年間における次のイからホまでに掲げる事務の処理若しくは行為がそれぞれイからホまでに定める要件を満たしていること又は当該事務の処理若しくは行為が当該要件を満たしていない場合には、申請市町村が当該事務の処理若しくは行為について違反の是正若しくは改善を図つており、かつ、面積目標の達成に向けて農地若しくは採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策に取り組んでいると認められること。 イ 申請市町村が地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第四条第一項及び第五条第一項又は農業振興地域の整備に関する法律第十五条の二第一項の許可に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理 法、令及びこの省令又は農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百五十四号)及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則に違反したことがないこと。 ロ 法第四条第三項(法第五条第三項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の送付に係る事務の処理 当該申請書に付された意見の内容が法第四条第一項又は第五条第一項の許可をすることが相当であるとするものである場合に、都道府県知事が当該許可の申請に対して法、令及びこの省令に定める要件を満たしていないとして不許可の処分を行つたことがないこと(地方自治法第百八十条の二の規定により申請市町村(同法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第四条第一項及び第五条第一項の許可に係る事務を処理することとされているものを除く。)の委任を受けて、指定の日以後、農業委員会が農地転用許可事務を行うこととなる場合に限る。)。 ハ 農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項の規定による農業振興地域整備計画の変更のうち、農用地等(同法第三条に規定する農用地等をいう。)以外の用途に供することを目的として農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に係る事務の処理 都道府県知事が当該変更に係る同法第十三条第四項において準用する同法第八条第四項の規定による協議において同法、農業振興地域の整備に関する法律施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則に定める要件を満たしていないとして同意しなかつたことがないこと。 ニ 第二十九条第七号の施設の敷地に供するため申請市町村の区域内にある農地を農地以外のものにする行為 当該施設の公益性を考慮してもなお当該行為が土地の農業上の利用の確保の観点から著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。 ホ 申請市町村が地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項の条例の定めるところにより法第五十一条第一項の規定による処分若しくは命令又は農業振興地域の整備に関する法律第十五条の三の規定による命令に係る事務を処理することとされている場合における当該事務の処理 当該事務の処理が著しく適正を欠いていたと認められるものでないこと。 二 指定の日以後の農地転用許可事務の処理を行う体制(以下「事務処理体制」という。)が次に掲げる要件の全てを満たしていること。 イ 農地転用許可事務に従事する職員を二名以上(過去五年間における法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)配置すること。 ロ イの職員のうち前号イからハまでの事務に通算して二年以上従事した経験(以下「従事経験」という。)を有するものの人数が二名以上(過去五年間における法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請の年間平均件数が二十件以下である申請市町村にあつては、一名以上)であること又は次に掲げる者の人数がそれぞれ一名以上であること。 (1) イの職員であつて、従事経験を有するもの (2) イの職員であつて、農地転用許可事務の適正な処理を図るための農林水産省、都道府県又は都道府県機構が実施する研修を受けることにより従事経験を有する者と同等の法、令及びこの省令並びに農業振興地域の整備に関する法律、農業振興地域の整備に関する法律施行令及び農業振興地域の整備に関する法律施行規則に関する理解を有すると認められるもの ハ イ及びロに掲げる要件を満たす事務処理体制を継続的に確保できると認められること。