沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号 第46条(同族会社の留保所得課税に関する経過措置) 法人税法第六十七条第一項の規定に該当する沖縄法人の施行日から同日以後五年を経過する日までの間に終了する各事業年度の所得に対する法人税に係る同条の規定の適用については、同条第三項第三号中「百分の二十五に相当する金額」とあるのは、「百分の二十五に相当する金額(当該金額が千七百万円に満たない場合には、千七百万円)」とする。