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沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令昭和四十七年政令第百五十一号

第128条(沖縄税理士法による処分の効力の承継等)

法の施行前に、沖縄税理士法又はこれに基づく規則の規定によりされた承認、許可、登録、申請、届出その他の処分又は手続で、税理士法又はこれに基づく命令に相当規定があるものは、別段の定めがある場合を除き、それぞれ同法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた処分又は手続とみなす。 2 法の施行前に、沖縄税理士法第十条第一項、第二十五条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条第一項の規定による不利益な処分の理由とされている事実があつたときは、税理士法の規定の適用については、それぞれ、同法第十条第一項、第二十五条第一項、第四十五条第一項若しくは第二項又は第四十六条の規定に該当する事実があつたものとみなす。 3 法の施行前に、沖縄税理士法第四条第四号から第九号までの規定により税理士となる資格を有しないこととされている事実又は同法第二十四条第三号から第五号までの規定により税理士の登録を受けることができないこととされている事実が沖縄においてあつたとき(法第二十五条第一項に規定する沖縄法令の規定の適用を受けたことが当該事実に該当する場合において、法の施行後に、同項の規定によりなおその効力を有することとされる沖縄法令の規定の適用を受けたときを含む。)は、税理士法第四条又は第二十四条の規定の適用については、それぞれ、同法第四条第四号から第十号まで又は同法第二十四条第三号から第五号までの規定に該当する事実があつたものとみなす。

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なし