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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第51条(税理士業務を行う弁護士等)

弁護士は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 2 前項の規定により税理士業務を行う弁護士は、税理士業務を行う範囲において、第一条、第三十条、第三十一条、第三十三条から第三十八条まで、第四十一条から第四十一条の三まで、第四十三条前段、第四十四条から第四十六条まで(これらの規定中税理士業務の禁止の処分に関する部分を除く。)、第四十七条、第四十七条の三、第四十七条の四及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士とみなす。 この場合において、第三十三条第三項及び第三十三条の二第三項中「税理士である旨その他財務省令で定める事項」とあるのは、「第五十一条第一項の規定による通知をした弁護士である旨及び同条第三項の規定による通知をした弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務として同項の業務を行う場合にはこれらの法人の名称」とする。 3 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人(これらの法人の社員(弁護士に限る。)の全員が、第一項の規定により国税局長に通知している法人に限る。)は、所属弁護士会を経て、国税局長に通知することにより、その国税局の管轄区域内において、随時、税理士業務を行うことができる。 4 前項の規定により税理士業務を行う弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、税理士業務を行う範囲において、第三十三条、第三十三条の二、第四十八条の十六(第二条の三及び第三十九条の規定を準用する部分を除く。)、第四十八条の二十(税理士法人に対する解散の命令に関する部分を除く。)及び第五十四条から第五十六条までの規定の適用については、税理士法人とみなす。

この条文が引く先 29

準用 税理士法 第2の3条 (税理士の業務における電磁的方法の利用等を通じた納税義務者の利便の向上等) 準用 税理士法 第39条 (会則を守る義務) 準用 税理士法 第48の16条 (税理士の権利及び義務等に関する規定の準用) 引用 税理士法 第1条 (税理士の使命) 引用 税理士法 第30条 (税務代理の権限の明示) 引用 税理士法 第31条 (特別の委任を要する事項) 引用 税理士法 第33条 (署名の義務) 引用 税理士法 第33の2条 (計算事項、審査事項等を記載した書面の添付) 引用 税理士法 第34条 (調査の通知) 引用 税理士法 第35条 (意見の聴取) 引用 税理士法 第36条 (脱税相談等の禁止) 引用 税理士法 第37条 (信用失墜行為の禁止) 引用 税理士法 第37の2条 (非税理士に対する名義貸しの禁止) 引用 税理士法 第38条 (秘密を守る義務) 引用 税理士法 第41条 (帳簿作成の義務) 引用 税理士法 第41の2条 (使用人等に対する監督義務) 引用 税理士法 第41の3条 (助言義務) 引用 税理士法 第43条 (業務の停止) 引用 税理士法 第44条 (懲戒の種類) 引用 税理士法 第45条 (脱税相談等をした場合の懲戒) 引用 税理士法 第46条 (一般の懲戒) 引用 税理士法 第47条 (懲戒の手続等) 引用 税理士法 第47の3条 (除斥期間) 引用 税理士法 第47の4条 (懲戒処分の公告) 引用 税理士法 第48の20条 (違法行為等についての処分) 引用 税理士法 第54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務) 引用 税理士法 第54の2条 (税理士等でない者が税務相談を行つた場合の命令等) 引用 税理士法 第55条 (監督上の措置) 引用 税理士法 第56条 (関係人等への協力要請)