HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
税理士法
昭和二十六年法律第二百三十七号
第37の2条
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名義を利用させてはならない。
この条文が引く先
2
引用
税理士法
第52条
(税理士業務の制限)
引用
税理士法
第53条
(名称の使用制限)
この条文を準用・引用する条文
4
準用
税理士法
第48の16条
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
準用
税理士法
第59条
引用
税理士法
第51条
(税理士業務を行う弁護士等)
引用
税理士法
第63条
検索