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税理士法
昭和二十六年法律第二百三十七号
第52条
(税理士業務の制限)
税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
税理士法
第37の2条
(非税理士に対する名義貸しの禁止)
引用
税理士法
第59条
引用
沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令
第127条
(税理士に関する特例)
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