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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第54条(税理士の使用人等の秘密を守る義務)

税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなつた後においても、また同様とする。

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なし