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税理士法
昭和二十六年法律第二百三十七号
第37条
(信用失墜行為の禁止)
税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
税理士法
第48の16条
(税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)
引用
税理士法
第51条
(税理士業務を行う弁護士等)
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