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税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第31条(特別の委任を要する事項)

税理士は、税務代理をする場合において、次の行為をするときは、特別の委任を受けなければならない。 一 不服申立ての取下げ 二 代理人の選任

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なし