税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号 第38条(秘密を守る義務) 税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に洩らし、又は窃用してはならない。 税理士でなくなつた後においても、また同様とする。