HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第47の3条(除斥期間)

懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。

この条文が引く先 0

なし