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税理士法
昭和二十六年法律第二百三十七号
第47の3条
(除斥期間)
懲戒の事由があつたときから十年を経過したときは、懲戒の手続を開始することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
税理士法
第48の20条
(違法行為等についての処分)
引用
税理士法
第51条
(税理士業務を行う弁護士等)
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