税理士法施行規則昭和二十六年大蔵省令第五十五号
第26条(税理士業務を行う弁護士等の通知)
法第五十一条第一項又は第三項の規定により税理士業務を行おうとする弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人は、これらの規定により税理士業務を行う旨を記載した書面を、所属弁護士会を経由して、当該税理士業務を行おうとする区域を管轄する国税局長に提出しなければならない。
2 国税局長は、前項の書面を受理したときは、当該書面を受理したことを証する書面を同項の書面を提出した弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に交付しなければならない。