HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
税理士法昭和二十六年法律第二百三十七号

第43条(業務の停止)

税理士は、懲戒処分により、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、弁理士、司法書士、行政書士若しくは社会保険労務士の業務を停止された場合又は不動産鑑定士の鑑定評価等業務を禁止された場合においては、その処分を受けている間、税理士業務を行つてはならない。 税理士が報酬のある公職に就き、その職にある間においても、また同様とする。

この条文が引く先 0

なし